の④)50%以上かつ後発医薬品の割合([3.] 後発医薬品のさらなる使用促進のための取組についてもモニタリングを行い、その結果を踏まえ必要な促進策を適宜追加する。 後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ(概要) 平成25年4月5日公表 ①安定供給 ③情報提供の方策 その後,厚生労働省では後発医薬品の使用をさら に促進するため,平成25年4月に「後発医薬品の さらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し た.その際,これまで全医療用医薬品をベースとし ていた目標値(旧指標)に変えて,国際的な比較が容 品の5mg錠2錠を調剤すること。 後発医薬品の使用促進のための環境整備の骨子(案) 第1 基本的考え方 1 これまで、後発医薬品の使用促進のため、処方せん様式の変更、保険

( )外来後発品使用体制加算3 (カットオフ値([3.] レセプト算定ナビのe-診療報酬点数表2020では令和2年版医科点数表(基本診療料の施設基準等:後発医薬品使用体制加算の施設基準)のほか、算定点数、厚労省告示、通知、施設基準、事務連絡(疑義解釈)等、後発医薬品使用体制加算の施設基準に関する情報を掲載。 後発医薬品(こうはついやくひん)、ジェネリック医薬品(英: generic drug, generic medicine )とは、先発医薬品の独占的販売期間の終了後に発売される、先発医薬品と同じ有効成分で効能・効果、用法・用量が原則同一であり、先発医薬品に比べて低価格な医薬品である。 「後発医薬品使用促進のための環境整備の骨子」まとめ そんなに新しい話でもないのですが、来年4月の調剤報酬改定に向けて中医協で議論されていた「 後発医薬品使用促進のための環境整備の骨子 」について、おさらいしてみます。 の⑤)70%以上75%未満) 2. 厚労省が公開している一般名処方マスタの導入に係る経過措置期間が終了したことで、診療報酬点数の医科における一般名処方加算1の算定要件として、平成29年4月から後発品の存在する全ての医薬品(2種類以上の後発品があるものに限る)を一般名処方することが必要となりました。 後発医薬品の使用を促進するための体制の整備 後発医薬品の品質、 安全性、安定供給体 制等の情報を入手・ 評価する手順 3. 実績はこれで大丈夫でしょうが、気になるのが2の欄の「後発医薬品の使用を促進するための体制の整備」の項目でしょう。これは施設基準の(1)に対応するものですが、この欄の記入以外に。次のような説明が追加されています。 [記載上の注意] が承認した後発医薬品を政策として使用促進するのであれ ば,品質保証を明言できる審査体制の整備は不可欠であろ う. .おわりに 医薬品は 人の命にかかわる 重要な化合物であると同 時に科学の最先端の技術から生み出される科学者の知能の