申請名: 免税軽油使用者証(書換・更新・再交付)申請書: 必要な様式名: 免税軽油使用者証(書換・更新・再交付)申請書(1枚) 内容説明: 免税軽油使用者証の書換・更新・再交付を受けようとする場合に必要です。 受付窓口: 各振興局税務部門: 問い合せ先 わら取り承諾書 (pdf:41.7キロバイト). q1 新たに石油製品の販売をしようとする場合、県税事務所への届出は必要? q2 スタンドを増設する場合の手続きは? q3 免税軽油を使用する場合の手続きは? q4 免税軽油を使用している機械を買い換える場合、手続きは必要?

免税軽油をあらかじめ申請した用途以外に使用した場合は,その使用した数量分の軽油引取税を申告納付する必要がありますので,免税証の交付を受けた県税事務所に連絡してください。 免除軽油 使用者証 免税証 報告 県 税 事 務 所 等 <対象となる農業用の軽油> 免税証 本措置は平成27年4月1日から3年間延長されています。 農業で軽油をたくさん使用される場合、「免税軽油使用者 証」を申請の上、本措置をご活用下さい。 申請 申請 免税軽油に係る様式一覧です; 省令・規則様式.

免税軽油使用者証交付申請書 免税の手続き.
様式. a1 (1)免税になる軽油を使用しようとする人は、あらかじめお近くの熊本県各広域本部課税担当課 に申請して免税軽油使用者証の交付を受けます。 (2)この使用者証を提示して免税証の交付を申請すると、必要な数量の免税証が交付されます。 免税軽油は、農業を営む方が耕起、整地、栽培管理、収穫調整等のために使用する農業用機械の動力源として使用することができます。対象となる機械は、耕起・代かきに使用するトラクターや稲刈りに使 … <申請書等提出先およびお問い合わせ先> 福井県税事務所 軽油引取税課 所在地:〒910-8555 福井市松本3丁目16-10 福井県福井合同庁舎1階(地図) 電話番号:0776-21-0022

免税軽油使用者が免税証の交付申請を行う際に使用します。 提出先.

8-3誓約書(免税軽油使用者証交付申請用) 免税軽油使用者証の交付申請時に添付するもので、地方税法施行令第43条の15第15項第1号から第4号(国税・地方税に係る滞納や滞納処分関係)に該当しない者であることを誓約する書類です。

石油化学製品製造業以外の業種に係る免税軽油制度については「令和3年3月31日まで」の特例措置であるため、使用者証の有効期間は最長でも「令和3年3月31日」となります。 (1)申請に必要な書類.
q1 新たに石油製品の販売をしようとする場合、県税事務所への届出は必要? q2 スタンドを増設する場合の手続きは? q3 免税軽油を使用する場合の手続きは? q4 免税軽油を使用している機械を買い換える場合、手続きは必要? 概要 免税軽油使用者になろうとするときに使用する申請書です。 2人以上の方が代表者を定めて共同申請する場合は、免税軽油使用者証共同交付申請書を使用してください。 免税軽油使用者証書換申請書 (pdf:7.9キロバイト); 免税軽油使用者証の記載事項を変更する際に使用. 耕作地以外の稲わら・麦わらを取ることを承諾していることを証明するもの 電子申請. 省令第16号の16の2様式: 免税軽油使用者証交付申請書(外部サイト) 省令第16号の17の2様式: 免税軽油使用者証共同交付申請書(外部サイト) 省令第16号の18様式 免税軽油使用者証交付申請書(その1) (Excel形式) 免税軽油使用者証交付申請書(その2) (Excel形式) 免税軽油使用者証共同交付申請書(甲) (Excel形式) 免税軽油使用者証共同交付申請書(乙) (Excel形式) 管轄の広域振興局の税務担当窓口(県税部・県税センター・県税室)。 添付書類. 様式名.

免税軽油使用者証; 最近の実績、生産量、稼働日数、稼働時間等により詳細に記載した計算書 このような軽油引取税が課税されない軽油を購入するためには、あらかじめ最寄の振興局税務部(課)に申請して免税軽油使用者証と免税証の交付を受けてください。

記入例免税軽油使用者証交付申請書(pdf:111kb) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。 Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

免税軽油使用者が免税軽油の使用に直接関係を有する事務所または事業所が所在する県税事務所に免税軽油使用者証の交付を申請する。 県税事務所から免税軽油使用者証を受領する。 免税軽油使用者証を掲示し、併せて免税証の交付を申請する。( 申請書等ダウンロードサービス(外部サイト 軽油引取税. 免税軽油を使用することができる事業者、用途、機械等については、法令に定められており、業種、機械等によって申請に必要な添付書類が異なりますので、事前に管轄の間税課に問合せください。 申請書の提出は郵送でも受け付けています。 免税軽油使用者が免税軽油の使用に直接関係を有する事務所または事業所が所在する県税事務所に免税軽油使用者証の交付を申請する。 県税事務所から免税軽油使用者証を受領する。 免税軽油使用者証を掲示し、併せて免税証の交付を申請する。 免税軽油使用者が免税軽油の使用に直接関係を有する事務所又は事業所が所在する総合振興局、振興局又は道税事務所に免税軽油使用者証の交付を申請する。 総合振興局、振興局又は道税事務所から免税軽油使用者証を受領する。 軽油引取税.