求人や採用を行う際に年齢制限を設ける事に関して、法的な問題は無いのでしょうか? 年齢による制限は原則禁止.

年齢制限を設けた求人は、原則的に禁止されています。しかし、例外事由3号のイにあてはまるなど、例外として認められる場合も。今回は、求人募集で年齢制限が禁止される理由や、例外事由の具体的な内容などを紹介していきます。 法改正の目的は年齢にかかわりのない均等な労働機会の提供であり、主に中高年層の雇用促進にある。そのため のような場合は、年齢を制限するなら職務経験を不問にし、かつ契約期間を定めず、新卒と同等の処遇で採用することが必要になる。 求人情報を見ていると、「35歳以下」、「40歳未満」などということが書かれていることは少ないです。 しかし、書いていないからといって、年齢制限が無いわけではないのが実態となっているので、転職活動時には要注意です。 関連記・・・ 人材募集を行うには、様々な法律や制度により規制があります。 人材募集は企業にとってとても大切な事柄です。これらの規制を守らなければ、人材確保はおろか、企業の信頼を落とす可能性が出てきます。以下より詳しく説明していきます。 募集要項に載せる必要がある事項. 新卒採用などは例外になるのでしょうか? 「厚生労働省令には、例外的に年齢制限が認められる場合が列挙されているのですが、定められた例外はかなり範囲が広く、年齢差別禁止規定としては控えめな法律であると評価されています。 以前は年齢制限を設けずに採用 する ... しかし、今でも少なくはない企業で年齢制限を設けた求人を出していますし、そもそも、新卒採用 などは新卒者以外が応募できないようになっているなど年齢による制限はまだまだ残っているように思います。 というのも、上記した「特定の条件」に当� 60歳以上の高年齢者に限定して募集・採用する場合には、年齢制限をすることが認められます。 また、特定の年齢層の雇用を促進する国の施策(雇入れ助成金等)を活用するため、その施策の対象となる特定の年齢層に限定して募集・採用する場合には、年齢制限をすることが認められます。 先ほども書いたとおり、能力や経験が十分であれば、単純に年齢だけを理由に応募を受け付けない、採用しないというのは合理的ではありません。 このため、雇用対策法という� ハローワーク� 新卒扱いされるのはいつまでなのでしょうか?この記事では新卒扱いが学歴によって違うのか、職歴があると新卒扱いされないのか、厚生労働省の見解を元に解説していきます。既卒者を新卒枠として採用する企業もあるので、一覧形式でご確認ください。 雇用対策法では、募集だけでなく採用に関しても年齢による制限は禁止されています。そのため、不採用の理由が年齢のみというのは認められません。不採用にするためには、年齢以外の理由が必要です。 求人の募集はハローワーク以外の場でもできます。転職サイトや求人情報誌に求人を掲�