指定方向外進行禁止. 道路標識には、本標識と補助標識があり、本標識には「規制標識」「指示標識」「警戒標識」「案内標識」の4種類があります。. 【規制標識】と他の標識と区別する例題. となります.

上記の交差点で「右の方から来て右折して上方向へ進む」と「左の方から来て左折して上方向へ進む」が「指定方向外進行禁止」になっていたとしても「下の方から来てそのまま直進して幹線道路を横断して上方向へ進む」が禁止されてなければ、どんどん車が入って来ます。 っていう意味です. 右折はng. これ以外は曲っちゃだめ. ある交差点があるのですが、T字路になっていて信号機があります。直進と右折が可能で、左側は壁になっていて進めません。そして、左下を向いた矢印の「指定方向外進行禁止」の道路標識があります。これは標識の右側を通行禁止との意味の なんだか難しい名前がついてますが、わかりやすく言えば . なのでこの標識だと、 直進と左折はok.

指定方向外進行禁止+補助標識. 運転免許学科試験で間違われやすい「指定方向外進行禁止」と「進行方向別通行区分」の標識。青色で丸い標識「指定方向外進行禁止」と同じ青色で四角い標識「進行方向別通行区分」の意味と標識の見分け方について仮免・本免・学科試験の豆知識で紹介。 学科試験や効果測定では、この4種類の本標識について区別する問題が出題されています。 一つは「指定方向外通行禁止違反」、これは標識規制を含む右左折禁止場所を通行した場合で、右折禁止の交差点を右折した場合はこれに該当します。もう一つは「進入禁止場所通行禁止違反」で、一方通行路を逆行した場合です。