管理医療機器、一般医療機器の販売業者等は、「譲受・譲渡に関する記録」の作成に努めてください(法施行規則第175条第3項)。 「営業所の管理に関する帳簿」の各種様式と、「譲受・譲渡に関する記録」の作成見本を掲載しました。 高度管理医療機器等営業所管理者講習等は、別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる科目について、同表の下欄の掲げる時間以上行うこと。 3. 本研修は、医薬品医療機器等法施行規則第168条、同175条第2項、同194条に基づく医療機器販売業・貸与業の営業所管理者及び医療機器修理業の責任技術者に対して実施されるものです。 高度管理医療機器等営業所管理者講習等は、講義及び試験により行うものであること。 2. 概要. 医療機器販売業・貸与業の営業管理者の継続的研修について 営業管理者が毎年度受講する研修の開催案内については、以下の厚生労働大臣に届け出た研修実施機関のホームページで詳細を御確認ください。 この内、本講習会は、1.高度管理医療機器 と2.特定管理医療機器の医療機関向け医療機器を販売・貸与する営業所管理者の基礎講習として実施するものです。 ③.指定視力補正用レンズ等[コンタクトレンズ]はコンタクトレンズ販売営業所管理者講習会をご覧ください。 本研修は、医薬品医療機器等法施行規則第168条、同175条第2項、同194条に基づく医療機器販売業・貸与業の営業所管理者及び医療機器修理業の責任技術者に対して実施されるものです。 この研修は、高度管理医療機器(特定保守管理医療機器を含む)販売業等の営業所の管理者に任命されている方が対象です。2020年度は2019年度中に許可を受けた営業所の管理者の方々が対象となります。

「高度管理医療機器等の営業管理者」及び 「医療機器修理業の責任技術者」に対する「継続的研修」のご案内 (一社)日本医療機器産業連合会 平成18年度より開始されました、高度管理医療機器等の販売業・賃貸業の営業管理者及び 修理業の 2020年度「継続的研修」受講受付のご案内 実施要領 1. 参考 (高度管理医療機器等営業所管理者の継続的研修) 医薬品医療機器等法施行規則第168条高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等営業所管理者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行った者が行う研修を毎年度受講させなければならない。 2020年度「継続的研修」受講受付のご案内 実施要領 1. 継続研修 高度管理医療機器,特定保守管理医療機器に販売許可を受けた場合、管理者は 毎年度1回2時間以上の継続研修 を受けなければならない。(薬機法施行規則168,175条) 研修を実施する期間は薬剤師会をはじめ十数カ所存在する。 2019年度 高度管理医療機器等の販売業・貸与業の営業所管理者/修理業の責任技術者に対する継続的研修にお申込みの方は、下記より会場を選んでお申込みください。よろしくお願いいたします。 詳細なご案内ページはこちらよりご覧いただけます。 概要. 高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器(「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は貸与業に該 当する場合は、その営業所ごとに事前の許可が必要となります。 分類名 クラス分類 届出 許可 管理者 具体例 ⑴ 一般医療機器 (極低リスク)

営業所管理者の継続的研修・・・高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等営業 管理者に、研修を毎年度受講させなければならない。 (医薬品医療機器等法施行規則第百六十八条) 5、高度管理医療機器販売店舗の管理に関する帳簿