・補装具費の支給基準および月額負担上限額を算定する際の所得区分については, 利用する障がい児の属する世帯の所得で判断されます。 ※ 本人または世帯員のうち,市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上 の場合は,支給の対象外となります。 注)電動車椅子、座位保持装置(車椅子機能付又は電動車椅子機能付の座位保持装置も含む。)、耳あな型補聴器、補聴器の両耳装用及び特例補装具(簡易なものを除く。)については、原則として来所判定が必要です。 補装具費支給の申請時(書類判定の場合)には身体障害者福祉法第15 補装具費支給申請に必要な書類等 ; 作成者. ただし、障がいの種別、等級、難病の種別によって給付される補装具の種目が違います。手帳に記載の障がい名に応じたものとなります。 なお、市町村民税所得割額が46

巻頭文 改訂版に寄せて 第1 相談・判定について(総合相談所の業務、問い合わせ一覧など) 第2 身体障害者に関する相談・判定 種目. 様式の備え付け場所等 ... 」との関係でも同様に、原則として「介護保険」による貸与の方が優先します。ただし、車椅子(電動車椅子)、車椅子(電動車椅子)付属品の一部、歩行器の一部及び歩行補助つえについては両制度に重複しており、介護� ただし、予備のための補装具や日常生活以外の用途(スポーツ用など)の補装具を支給することはできません。 <障がい種類別の補装具費支給対象種目一覧> 障がいの種類. 相談・判定の手引き(平成31年3月改訂版) 目次.