10万円以上は原則として固定資産計上。ただし、例外あり. 消耗品費とは、使っていると減ってくる文房具や備品などの費用を経費計上するための勘定科目。基本的には耐用年数が1年未満のもの、または購入価格が10万円未満のものを指す。q2.

q1.「10万円未満」というとき、消費税は? a1.消耗品費として計上できる取得金額の「10万円未満」の中に消費税が含まれるかどうかは、その法人もしくは個人事業主が、税込経理方式を採用しているか、税抜経理方式を採用しているかによって変わります。 ①消耗品費 消耗品費を考える際は、まず減価償却資産についてご説明する必要があります。 <減価償却資産とは?> 棚卸資産以外で10万円以上の品物を購入した場合は、減価償却資産(または一括償却資産)として計上しなければいけません。 事業用の資産を購入したとき、その資産を経費(’消耗品費)処理するか、固定資産に計上するかは次のように判定します。 pcを買った時の経理処理について、金額別にまとめてみます。 金額によって変わる経理処理 pcを購入した時は、「消耗品費」か「工具器具備品」という勘定科目で処理します。 「消耗品費」になるか、「工具器具備品」になるかは、そのpcの購入金額によって変わります。 具体的には、原則として 10万円未満なら消耗品費

消耗品費の限度額(上限)は10万円未満が基本。耐用年数が1年以上であっても10万円未満であれば消耗品費で経費処理が可能。 消耗品費・事務用品費・工具器具備品あたりの勘定科目の区分と処理方法について聞かれることが多いので、解説してみます。 10万円未満か、10万円以上か?で判断する 消耗品費(事務用品費)か、工具器具備品か。どちらになるかは、金額で決まります。 消耗品費の限度額(上限)はいくらまで?a2. いくらまで消耗品費で処理していいのか知りたい…10万円以上のモノでもすぐ経費にする方法はあるの?このような疑問にお答えします。消耗品費で計上できるのは10万円未満のモノだけです。 『消耗品費』につきましては、10万円未満、と思っております。 しかし上司より、花に水を上げる『霧吹き』を『什器備品』処理でと言われその通りにしておりますが、私としては、1500円くらいのものなら『消耗品費』でもいいのでは?と思っております。

q1.

減価償却とは取得金額10万円以上の減価償却資産は全額経費で計上せず、耐用年数で按分し経費処理することです。減価償却資産・法定耐用年数・取得金額とは何か。また10万円以上20万円未満の減価償却資産は3年間で均等償却も可能であること、そして「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」についてまとめました。 東京税理士会計士事務所 top. 当社は消費税については税込経理方式を適用しています。最近事務所あらしが出没しているため金庫を312,900円(税込)で購入しました。この場合、税抜金額は298,000円となりますので、消耗品費として損金算入してよろしいですか? 税込経理方式ですので、資産計上することとなります。 「消耗品費(事務用品費・新聞図書費)」という勘定科目につきまして、費用計上する場合に留意すべき税務上の規定を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。 定義及び内容 「物品等の取得」に対する会計の基本的考え・・・ 東京税理士会計士事務所. 消耗品費とは?a1. 当社は消費税については税込経理方式を適用しています。最近事務所あらしが出没しているため金庫を312,900円(税込)で購入しました。この場合、税抜金額は298,000円となりますので、消耗品費として損金算入してよろしいですか? パソコンは安いものでも数万円はするので、できることなら経費で計上したいですよね。10万円未満のパソコンなら消耗品費として一括計上することができますよ。10万円以上の場合、一括計上できない場合もあるため、金額別の考え方を知っていなければうまく