『賃貸人及び賃借人は,いずれも6か月前に相手方に通知することによって,本借家契約を中途解約することができる』 ※田山輝明ほか編『新基本法コンメンタール 借地借家法』日本評論 … 基本的には、契約どおり、残りの3ヶ月分又は5ヶ月分の賃料を支払う必要があると考えられます。 賃貸借契約 において、賃借人からの解除の場合にも6ヶ月前までの通知が必要であるとする条項は、有効であると考えられます。 期間の定めのない建物賃貸借について 『い』の3種類と『う』が存在する. い 期間の定めのない建物賃貸借の種類. ただし、借地借家法38条4項は、契約期間が1年以上の定期建物賃貸借契約の場合には、建物の賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間(この期間を「通知期間」といいます)に、賃借人に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができないと定めています。

→契約期間満了日の1年前から6か月前までの間に【更新拒絶通知】を借主に出す。 →契約期間満了日に賃貸借契約は終了する。 (ただし、契約期間満了日以後に借主が建物の使用を継続している場合は、遅滞なく異議を述べることが必要。

ア 当初から期間の定めがなされなかった イ 契約で1年未満の期間が定められた 期間の定めがないものとみなされる ※借地借家法29条 そのため、契約を解除したい入居者は契約の定めに従った解除権行使が必要です。 一般的には1〜2ヶ月前の通知又は1~2ヶ月分の賃料支払を条件に解除を認めるケースが多いと思われますので、まずは契約書の内容を確認しましょう。

これはわかると思いますが、賃貸借契約は期間の定めがあればその期間の満了によって終了します。 例えば2018年の12月31日までの契約であればその期間が満了すれば契約は終了します。 これまでお話してきたように、期間の定めのない場合には、いつでも解約申入の通知を出すことができ、正当事由があれば、通知から6か月経つと契約は終了します。

民法では、賃貸借契約の解約はどのように定められているかといえば、期間を定めないで賃貸借契約を締結した場合には、当事者はいつでも解約を申し入れることができ、この場合には賃貸借契約は解約申入後3ヶ月を経過することによって終了することとされています(民法第617条)。