減価償却資産を相続. この記事では、マンション売却時における取得費(取得費=購入金額-減価償却費)や減価償却費(減価償却費=取得費(建物購入代金など)×0.9×償却率×経過年数)の計算方法についてご紹介していきま … 相続した方の減価償却費は1.と同じ20万円です。 国税庁のhpに他の事例も載っていますので見てみてください。 減価償却の計算自体が、なかなか難しいのに、相続の場合はもっと複雑になります。 「償却資産に係る売買があった場合において、 売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、 固定資産税の賦課徴収については、売主及び買主の共有物とみなす。」 とありました。 ここで、共有物について整理して教えていただきたいと思います。 減価償却資産を相続した場合、 ・取得時期 ・取得価額 ・未償却残高. 「減価償却資産台帳」の入力フォームは、税務署所定の「青色申告決算書」の「減価償却費の計算」のフォーマットに準じています。 「新規入力」へ入力した内容が資産台帳へ反映されると、減価償却費が「本年分の必要経費算入額」へ表示されます。 相続で事業や不動産を引継ぐと、それと同時に減価償却資産も引継ぐことになります。 ただし減価償却において、相続によって引継ぐ項目とそうでない項目がありますので、何が引継ぎの対象になるかを確認しておきましょう。 住宅ローンとの関係などにより、自宅の土地・建物や、マンションなどを夫婦で共有しているような状況はよく見られます。 このような共有の財産を相続する場合には、ただでさえ一つの物に複数の人の権利がある状態から、さらに権利が細分化されてしまう可能性があります。 の関係が、多少複雑になります。 ・いつ取得したことになるの? ・その資産っていくらにすればいいの? ・どの時点の価額から償却してもいいの? 家の減価償却の計算方法には定額法を用います。定額法とは、耐用年数に応じて毎年一定額を経費に計上する方法です。個人用の自宅では減価償却ができませんが、事業用資産として購入した場合は経費に算入することができます。