医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 内閣は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項、第十一条(第三十八条において準用する場合を含む。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の公布について(令和元年12月4日薬生発1204第1号)(pdf,207kb) 概要としては、 国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。(都道府県等の責務) 第1条の3 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規 則の一部を改正する省令の施行等について」(平成26年8月19日付け薬食発0819 第1号厚生労働省医薬食品局長通知)の一部を次の表のように改正し、令和2年 3月27日から適用する。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の五第七項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令(平成26年8月6日厚生労働省令第95号) [143kb] 関係告示. 第四条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の五第二項の薬局開設の許可証の書換え交付の申請書は、様式第三によるものとする。