平成17年の不動産登記法改正前に分筆登記した際に、残地求積の扱いとして公簿面積から差し引き計算で表示された残地側の土地の場合。 これも上記1のような土地を分筆した際によくある事例です。 古い分筆等による土地の場合。 様々な規制の中で、建ぺい率や容積率など土地の面積をもとに計算されるものがあり、分筆を行うと当然面積が減少するため、それにより規制の内容が変わる場合があります。

分筆前後の地積の差が誤差の範囲内であるとき ... 上記イラストの4つの土地が全て同じ面積だったとしたら、赤枠の旗竿地の敷地が一番低く評価されます。 ... 既存建築物がある場合、敷地が減少することでこれらの制限に違反してしまう可能性があります